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配送条件

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一般マニフェストのインポート:文書化プロセスの簡略化

輸入一般マニフェスト(IGM)は、1962年の税関法第30条に基づく必須要件です。IGMは、船舶で運ばれるすべての輸入貨物が報告され、運送業者がすべての法的要件を遵守していること、すべての船が輸入に必要なすべての書類を携行していることを確認するのに役立ちます

IGMと同様に、輸入報告書は陸路で入国する輸入品について提出されます。製品を輸入する輸入者/運送業者にとって、この書類を完全に理解することは極めて重要です。IGMが提出された時点で輸送プロセスが完了したと宣言されるからです

誰がIGMを提出すべきか?

貨物が目的地の港に到着する前に、運送業者はIGMを提出しなければなりません。この用紙に必要事項をすべて記入し、輸送を担当する会社が税関に提出する必要があります。

輸出業者は、運送業者がIGMを提出している間も、適切な手続きに従う必要があります。このため、運送業者は商品を運ぶ前に、商品に関する情報について輸出業者と話し合う必要があります

IGMはいつ提出すればよいですか?

通常、IGMは貨物が目的地の港に到着してから24時間後に提出する必要があります。IGMは、貨物が港に到着する前であっても輸入者によって提出される場合があります

IGM の詳細については、こちらをクリックしてください。詳細なブログにリダイレクトされます。


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